駆除業者に依頼して、ねずみ被害ゼロへ!
特定の建物の所有者や占有者、またその他の人物において、島外建築物の管理を行う権限を持っている人は、「建築物環境衛生管理基準」に仕上がってその建築物の維持管理をしなければならないと厚生労働省で定められています。
建築物環境衛生管理基準は、空気環境の調整や給水、翡翠の管理、清掃、ネズミや昆虫の防御をはじめ、衛生上よい状態を維持するために必要な措置について定めている基準です。
特定建築物以外の建築物においても、多くの人が利用する建築物については、建築物環境衛生管理基準に仕上がって維持管理をするよう努める「努力義務」が法第4条第3項にて定められています。
以下は、厚生労働省が定めているねずみ駆除においての建築物環境衛生管理基準です。 【引用】
ねずみ等(ねずみ、昆虫その他の人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物)の発生及び侵入の防止並びに駆除については、下表のとおり行わなくてはなりません。
その他、厚生労働大臣が定める「空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準」に従い、ねずみ等の防除に努めなくてはなりません。
措置内容 ア:ねずみ等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ等による被害の状況について統一的に調査を実施すること。 措置回数 6ヶ月以内ごとに1回
措置内容 イ:アの調査結果に基づき、ねずみ等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。 措置回数 その都度
措置内容 ウ:ねずみ等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、薬事法の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。
- ねずみ、昆虫その他の人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物」とは、ねずみ、ゴキブリ、ハエ、蚊、ノミ、シラミ、ダニ等のいわゆる衛生害虫のように病原微生物を媒介する動物のことです。
- 「防除」とは、「予防」と「駆除」の両方を含めた言葉です。ねずみ等が発生・侵入しないようにすることで被害を事前に防止することが「予防」であり、建築物内に生息するねずみ等を殺滅するための処理が「駆除」です。
出典:厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei10/#section06
ねずみは非常に多くの病原菌を持っているので、それらの病原菌が人に感染し、多くの人が感染症にかかってしまう危険性があります。
特に飲食店では食材をかじられてしまい、その食材を使用して料理したものをお客さんが食べると、不特定多数の人に病原菌が感染してしまう恐れがあるので大変危険です。
ねずみは手当たり次第にいろいろなものをかじります。
電気の配線などをかじることも多く、それが原因で断線してしまったり、漏電が発生してしまうことも多いです。
漏電が原因で火災が発生した事例もたくさんあるので、とても危険です。
学校で使用している設備や飲食店の備蓄食材などをかじられてしまい、それらが使用できなくなると、また新しいものを購入しなくてはなりません。
ねずみは駆除しないと何度でもかじりに来るので、書い直しが続くと経済的に大きな負担となります。
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※東京都の一般家庭坪数(20坪)で計算
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